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改正個人情報保護法についてVOL.10
 (域外適用)

法律は通常その国内に限って適用されます。属地主義といいます。
例えば、日本の消費税が8%というのは日本の消費税法が税率を8%と定めたからで、国によって税率が異なるというのはその国の法律がそうなっているということです。ちなみにドイツの消費税は17%、イタリアは20%、福祉大国のスウェーデンは25%となっています。
 
個人情報保護法は日本の法律ですから日本国内でしか適用されません。
日本の国内における個人情報について適正な取り扱いを求め、日本に住む個人
(外国人を含む。)の権利利益を保護することを目的としています。
 
個人情報保護法の改正に当たって「域外適用」という項目が盛り込まれました。
日本国内の個人に影響を及ぼす一定の場合には、外国における行為も個人情報保護法の規制を受けることになりました。代表的な例として外国のSNS業者・ネット通販事業者が挙げられます。海外のこうした業者がインターネットを介して日本国内に住む者の個人情報を取り扱うケースです。こうしたケースではこの「域外適用」の規定により国外の行為であっても日本の個人情報保護法の規定を守らなければなりません。
 
改正個人情報保護法についてVOL.10(域外適用)
 
通信技術の発達とともに情報の流通はグローバル化してきました。
一人一人の個人情報は世界に拡散されています。個人情報は国境を越えて流通していきますので、法律の規定が及ぶ効果も国境を越えていかなければなりません。
そうしないと国内に住む個人本人の権利利益は保護しきれないという時代になってきたのです。